1953-07-24 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第25号
併しその場合に考えられなければならんことは相続の性格如何、これはいろいろ今更森下先生に相続税の性格を申上げるのも如何かと思いますが、或いはこれが相続という機会においていろいろ一応受益があつた。
併しその場合に考えられなければならんことは相続の性格如何、これはいろいろ今更森下先生に相続税の性格を申上げるのも如何かと思いますが、或いはこれが相続という機会においていろいろ一応受益があつた。
併しこの問題を論じまする場合には、飽くまで基本的な考えとしましては、特別区というものの性格如何が中心になりまして、それを基にしまして現実的に具体的なことについてお互いに論争する。或いは批判するというのが極めて正当な方法ではないかと思うのであります。
○政府委員(石原幹市郎君) これは先ほどからたびたび申上げておりますように、経済会議の性格如何によりましてはやはり出て行く人、その会議に出席するということについてやはりいろいろ方々に関連する問題が起りはしないかというようなことも一つの研究対象であるということでありまして、今回の問題を十三條五号だけで考えておるということは一回も私は申上げておらないのであります。
これだけではありませんが、こういつた最高幹部がです、若しそのことの性格如何は別として、参画をしているところのこういつたもろもろの事件、これが明確にされずして、うやむやのうちに葬むられ去つて行くというところに、我々が如何に努力してもこの無駄な金が年々流れて行つてしまつているということに相成つて来ると思います。
商工中金の機構の問題につきまして、現在は準民間の機関になつておりますが、将来の問題としては、これは商工中金の性格如何ということで十分考えて行きたいということを申上げておるわけであります。
今回の供出割当二千五百五十万石の算定の基礎並びに性格如何ということは、絶対量か、自主供出による期待量かということであつたのであります。これは絶対量だという説明を申上げたのです。少くとも本米穀年度中は米の統制撤廃を行わないということ、それに関して政府の正式な声明を発表する意思はないかということであつたのでありますが、これは先般の発表を以て正式の発表と心得てもらいたいということであります。
公共事業費、及び地方公共団体の起債の枠、そのほか本法案と地方団体の自主性及びその負担等について質問があつたのでありましたが、これにつきましては、大蔵大臣、地方自治庁長官から、我が国財政の現状は個々の事業に対して五年十年に亘る財政計画を定めることは困難であり、公共事業費及び起債の枠については、今後の我が国財政経済の状況から総合的に定めるほかはない旨、又本案は別に地方自治を害するとは考えぬが、特別法人の性格如何
この次にいわゆる代り法案というものの内容といいますか、性格というものはどういう形になつて來るかということは、これは相当調査を進めて見ないと分らんと思うのでありますが、その性格如何によつては法務廳になる場合もありましよう。或いは又文部省の方でお手数を煩わすようなことになるかとも思つております。今のところ確たることは申上げられません。
それから先程申上げましたこの勧告書の性格でございまするが、この性格その他につきましては、アメリカの方でも余り言つておりませんし、我が國の方面では勿論余り説がないのでございまして、その性格如何というものを私共随分疑問に思つておつたのでありまするが、最近私九州の方へP・H・Wの國民健康保險の係をしておりまする人と一緒に旅行しましたが、その講演の中でかような言葉が出ておりましたので、まあこの性格を掴む一つの
それから本部というのも、先程申上げましたように性格の分らない外に、まあ總理大臣を以て長とする、こういうものでありますが、これは、まあ総理府の外局のようなものにして置いて、法律の定めるとこるによつて省に關する規定を準用することができるというふうな、この三條の四項の規定の裏から、そういつたようなことになる程度で宜いのでないかという氣もしますけれども、これは、まあ本部というものの性格如何によつては又反對の
そういうことはないと思うのでありますが、或いは内閣総理大臣の性格如何によつて、或いは政爭の激甚な場合においてこれは利用されるようなことがあつては甚だ面白くない結果を生ずるというのでありまして、大体において被害者の意思如何に拘わらず独立してやるということは不穏当であると考えるのでありますが、そういう点についてお考えになつたかどうか、この機会にお伺いして置きたいと思うのであります。
次に、海運組合法の廃止に関連して任意組合の設立を勧めるというが、この新しい組合の性格如何、またこの組合設立について政府は何らかの干渉を行うのか、さらに組合に加入しない者の資材の配給は如何との諸点につき質疑が行われ、この点につき政府側より、新しい組合は民法上のいわゆる任意組合であつて、設立は言ふまでもなく自由であり、政府は何らの干渉もしない、ただ政府としては、設立の弊に陷らないよう適当数の組合が設立されることが